登録免許税法第4条第2項の規定により株式会社国際協力銀行及び株式会社日本政策金融公庫の債権を担保するために受ける登記に係る登録免許税の非課税措置を受けるための証明書の様式について(依命通知)〔平成24年5月31日付法務省民二第1374号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
登録免許税法第4条第2項の規定により株式会社国際協力銀行及び株式会社日本政策金融公庫の債権を担保するために受ける登記に係る登録免許税の非課税措置を受けるための証明書の様式について(依命通知)〔平成24年5月31日付法務省民二第1374号〕