租税特別措置法第83条の2の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式について(依命通知)〔平成22年4月1日付法務省民二第890号〕
「相続分の売買」を登記原因とする土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の租税特別措置法第72条の適用の可否について(通知)〔平成22年4月2日付法務省民二第908号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
租税特別措置法第83条の2の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式について(依命通知)〔平成22年4月1日付法務省民二第890号〕
「相続分の売買」を登記原因とする土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の租税特別措置法第72条の適用の可否について(通知)〔平成22年4月2日付法務省民二第908号〕