中小企業の創造的事業活動の促進に関する時措置法の一部改正に伴う登記事務の取扱いについて 平成十二年二月十六日付け法務省民四第三九七号法務局民事行政部長、地方法務局長あて民事局第四課長通知
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う登記事務の取扱いについて 平成十二年二月十六日付け法務省民四第三九七号法務局民事行政部長、地方法務局長あて民事局第四課長通知 (通知)中 …
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う登記事務の取扱いについて 平成十二年二月十六日付け法務省民四第三九七号法務局民事行政部長、地方法務局長あて民事局第四課長通知 (通知)中 …