中小企業の創造的事業活動の促進に関する時措置法の一部改正に伴う登記事務の取扱いについて 平成十二年二月十六日付け法務省民四第三九七号法務局民事行政部長、地方法務局長あて民事局第四課長通知

中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う登記事務の取扱いについて
平成十二年二月十六日付け法務省民四第三九七号法務局民事行政部長、地方法務局長あて民事局第四課長通知

(通知)中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成一一年法律第二二二号。以下「中小企業改正法」という。)中の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四七号。以下「中小企業創造法」という。)の改正に関する規定が本年二月一七日から施行されることとなったが、これに伴う登記事務の取扱いについては、下記の点に留意し、事務処理に遺憾のないよう、この旨貴管下登記官に周知方取り計らわれたい。

  中小企業改正法により中小企業創造法が改正され、都道府県知事からその研究開発等事業計画について認定を受けた株式会社が、取締役又は使用人に商法第二八〇条ノ一九第一項の新株の引受権を与える場合においては、 株主総会の決議で定める新株の引受権の目的である株式の総数は、当該決議の前の株主総会の決議で定められた新株の引受権の目的である株式であって発行されていないものの数と併せて、発行済株式の総数の五分の一を超えない範囲で与えることができることとされた(中小企業創造法八条の五第一項前段)。
  この場合の新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書には、当該認定を受けた者である旨を証する都道府県知事の書面を添付しなければならないこととされた(中小企業創造法八条の五第一項後段)。