商業登記オンライン申請等事務取扱規程の一部改正について(通達)〔令和3年1月29日付法務省民商第12号〕
商業登記オンライン申請等事務取扱規程の一部改正について(通達)〔令和3年1月29日付法務省民商第12号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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商業登記オンライン申請等事務取扱規程の一部改正について(通達)〔令和3年1月29日付法務省民商第12号〕
商業登記における印鑑関係事務取扱要領の制定について(通達)〔令和3年1月29日付法務省民商第11号〕
商業登記規則第102条第5項第2号(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する法務大臣が定める電子証明書について〔令和2年6月12日付事務連絡〕
電子情報処理組織による商業登記等の事務の取扱いについて 平成十一年四月一日付け法務省民四第六五三号民事局長通達 (通達)電子情報処理組織による商業登記事務の取扱いについては、平成五年一二月二七日付け法 …