商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)〔令和6年7月26日付法務省民商第116号〕
商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)〔令和6年7月26日付法務省民商第116号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)〔令和6年7月26日付法務省民商第116号〕
商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔令和5年6月 12 日付法務省民商第 113 号〕
商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔令和4年8月25日付法務省民商第411号〕
商業登記規則第102条第5項第2号に規定する法務大臣の定める電子証明書について〔令和4年3月14日付法務省民商事務連絡〕
商業登記規則第102条第5項第2号に規定する法務大臣の定める電子証明書について〔令和4年1月13日付法務省民商事務連絡〕
商業登記規則第102条第5項第2号に規定する法務大臣の定める電子証明書について〔令和3年12月17日付法務省民事局商事課事務連絡〕
商業登記規則第102条第5項第2号に規定する法務大臣の定める電子証明書について〔令和3年10月19日付法務省民事局商事課事務連絡〕
商業登記規則第102条第5項第2号に規定する法務大臣の定める電子証明書について〔令和3年8月30日付法務省民事局商事課事務連絡〕
商業登記規則第102条第5項第2号に規定する法務大臣の定める電子証明書について〔令和3年8月5日付法務省民商事務連絡〕
商業登記規則第102条第5項第2号に規定する法務大臣の定める電子証明書について(お知らせ)〔令和3年7月7 日付法務省民事局商事課法務専門官事務連絡〕