商法等の一部を改正する法律の施行に伴う登記事務の取扱いについて 平成十一年九月三十日付け法務省民四第二一〇七号民事局長通達
商法等の一部を改正する法律の施行に伴う登記事務の取扱いについて 平成十一年九月三十日付け法務省民四第二一〇七号民事局長通達 (通達)商法等の一部を改正する法律(平成一一年法律第一二五号。以下「改正法」 …
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
タグアーカイブを表示中
商法等の一部を改正する法律の施行に伴う登記事務の取扱いについて 平成十一年九月三十日付け法務省民四第二一〇七号民事局長通達 (通達)商法等の一部を改正する法律(平成一一年法律第一二五号。以下「改正法」 …