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租税特別措置法第八四条の四の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて 平成十二年三月三十一日付け法務省民三第八二八号法務局長、地方法務局長あて民事局長通達

租税特別措置法第八四条の四の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて 平成十二年三月三十一日付け法務省民三第八二八号法務局長、地方法務局長あて民事局長通達 (通達)租税特別措置法の一部を改正する法律( …