租税特別措置法第八四条の四の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて 平成十二年三月三十一日付け法務省民三第八二八号法務局長、地方法務局長あて民事局長通達

租税特別措置法第八四条の四の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて
平成十二年三月三十一日付け法務省民三第八二八号法務局長、地方法務局長あて民事局長通達

(通達)租税特別措置法の一部を改正する法律(平成一二年法律第一三号)が本年四月一日から施行され、租税特別措置法(以下「法」という。)第八四条の四の規定が新設されることとなったので、これに伴う不動登記事務の取扱いについて、下記の点に留意するよう、貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

一 遺産分割を原因とする所有権移転の登記の登録免許税の税率について
  共同相続の登記の後に、遺産分割を原因とする所有権移転の登記が申請された場合には、相続を原因とする所有権移転の登記の税率に準じて一〇〇〇分の六の税率を適用して差し支えない。
二 土地区画整理等における換地後にされる共有物分割の登記の取扱いについて
  土地区画整理において、従前の一個の土地に対して数個の換地を定めるいわゆる分割型換地がされた場合において、換地後の土地の全部又は一部について、共有物分割を原因とする所有権の持分移転の登記が申請されたときは、当該換地を法第八四条の四第二項の分筆登記とみなして差し支えない。