大規模災害からの復興に関する法律等の施行に伴う筆界特定の手続に関する事務の取扱いについて(通達)〔平成25年8月20日付法務省民二第364号〕
大規模災害からの復興に関する法律等の施行に伴う筆界特定の手続に関する事務の取扱いについて(通達)〔平成25年8月20日付法務省民二第364号〕 h250820m2_364_Redacted
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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大規模災害からの復興に関する法律等の施行に伴う筆界特定の手続に関する事務の取扱いについて(通達)〔平成25年8月20日付法務省民二第364号〕 h250820m2_364_Redacted