大規模災害からの復興に関する法律等の施行に伴う筆界特定の手続に関する事務の取扱いについて(通達)〔平成25年8月20日付法務省民二第364号〕 大規模災害からの復興に関する法律等の施行に伴う筆界特定の手続に関する事務の取扱いについて(通達)〔平成25年8月20日付法務省民二第364号〕 h250820m2_364_Redacted 以下の記事も読まれています。 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔平成25年9月13日付法務省民二第384号〕 民法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱いについて(通達)〔平成25年12月11日付法務省民二第781号〕 (注意:本文に一部修正あり)表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔令和2年10月30日付法務省民二第796号〕 不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔平成23年1月14日付法務省民二第91号〕 不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)(平成28年3月24日付法務省民二第262号) 関連記事はありません。