「委任の終了」を登記原因として認可地縁団体に所有権の移転の登記をすることの可否について(通知)〔平成22年12月1日付法務省民二第3015号〕
「委任の終了」を登記原因として認可地縁団体に所有権の移転の登記をすることの可否について(通知)〔平成22年12月1日付法務省民二第3015号〕 h221201m2_3015_Redacted
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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「委任の終了」を登記原因として認可地縁団体に所有権の移転の登記をすることの可否について(通知)〔平成22年12月1日付法務省民二第3015号〕 h221201m2_3015_Redacted