「委任の終了」を登記原因として認可地縁団体に所有権の移転の登記をすることの可否について(通知)〔平成22年12月1日付法務省民二第3015号〕 「委任の終了」を登記原因として認可地縁団体に所有権の移転の登記をすることの可否について(通知)〔平成22年12月1日付法務省民二第3015号〕 h221201m2_3015_Redacted 以下の記事も読まれています。 被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)〔平成29年3月23日付法務省民二第175号〕 数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)〔平成29年3月30日付法務省民二第237号〕 行政区画の変更に伴う登記名義人等の住所の変更に係る登記事務の取扱いについて(通知)〔平成22年11月1日付法務省民二第2759号〕 相続人の中に破産者がいる場合の相続の登記の申請における相続を証する情報の取り扱いについて(通知)〔平成22年8月24日付法務省民二第2078号〕 登記・供託オンライン申請システムの運用開始日及びシステム切替えに関する基本方針について(通知)〔平成22年8月12日付法務省民総第1990号〕 関連記事はありません。