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構造改革特別区域法第12条第1項に規定により学校教育法第4条第1項の認可を受けて学校を設置する株式会社から目的変更の登記申請があった場合の当該認可書の添付の要否等について(H16・6・18法務省民商第1766号通知)

構造改革特別区域法第12条第1項に規定により学校教育法第4条第1項の認可を受けて学校を設置する株式会社から目的変更の登記申請があった場合の当該認可書の添付の要否等について(H16・6・18法務省民商第 …