構造改革特別区域法第12条第1項に規定により学校教育法第4条第1項の認可を受けて学校を設置する株式会社から目的変更の登記申請があった場合の当該認可書の添付の要否等について(H16・6・18法務省民商第1766号通知)
(通知)
標記の件について、別紙一のとおり大阪法務局民事行政部長から照会があり、別紙二のとおり回答しましたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
別紙一
構造改革特別区域法(平成一四年法律第一八九号)第一二条第一項の規定により、株式会社が学校教育法(昭和二二年法律第二六号)第四条第一項の文部科学大臣等の認可を受けて学校を設置する場合の目的変更の登記申請には、商業登記法第一九条の規定により、当該認可書等の添付を要すると考えますが、この点につき、いささか疑義がありますので照会します。
また、当該認可を受けた株式会社が商号を変更する場合には、学校教育法第八三条の二(名称使用の禁止)の規定は適用されないものと考えますが、併せて照会します。
(参考) 昭和二六年八月二一日付け民事甲第一七一七号民事局長通達
別紙二
平成一六年五月二六日付け登第二〇五号をもって照会のありました標記の件については、いずれも貴見のとおりと考えます。