相続財産処分の審判に基づく登記事務の取扱いについて 平成元年十一月三十日民三第四、九一三号民事局長通達
平成元年十一月三十日民三第四、九一三号民事局長通達 相続財産処分の審判に基づく登記事務の取扱いについて 共有者の一人が相続人なくして死亡した場合において、民法第九五八条の三の規定による相続財監分の審 …
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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平成元年十一月三十日民三第四、九一三号民事局長通達 相続財産処分の審判に基づく登記事務の取扱いについて 共有者の一人が相続人なくして死亡した場合において、民法第九五八条の三の規定による相続財監分の審 …