建物の区分所有等に関する法律の適用がある建物の敷地の分筆の登記の取扱いについて(通知)〔平成29年3月23日付法務省民二第171号〕
建物の区分所有等に関する法律の適用がある建物の敷地の分筆の登記の取扱いについて(通知)〔平成29年3月23日付法務省民二第171号〕 h290323m2_171_Redacted
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
タグアーカイブを表示中
建物の区分所有等に関する法律の適用がある建物の敷地の分筆の登記の取扱いについて(通知)〔平成29年3月23日付法務省民二第171号〕 h290323m2_171_Redacted