建物の区分所有等に関する法律の適用がある建物の敷地の分筆の登記の取扱いについて(通知)〔平成29年3月23日付法務省民二第171号〕コメントをどうぞ (建物の区分所有等に関する法律の適用がある建物の敷地の分筆の登記の取扱いについて(通知)〔平成29年3月23日付法務省民二第171号〕) 建物の区分所有等に関する法律の適用がある建物の敷地の分筆の登記の取扱いについて(通知)〔平成29年3月23日付法務省民二第171号〕 h290323m2_171_Redacted 以下の記事も読まれています。 管轄外への本店移転の登記申請があった場合における登記すべき事項の取扱いについて(通知)〔平成29年7月6日付法務省民商第111号〕 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の一部の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成29年12月15日付法務省民商第198号〕 所有権の登記がない土地の登記記録の表題部の所有者欄に氏名のみが記録されている場合の所有権の保存の登記の可否について(通知)〔平成30年7月24日付法務省民二第279号〕 関連記事はありません。