所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔平成30年11月15日付法務省民二第612号〕
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔平成30年11月15日付法務省民二第612号〕 h301115m2_612_Redacted
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔平成30年11月15日付法務省民二第612号〕 h301115m2_612_Redacted