所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔平成30年11月15日付法務省民二第612号〕 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔平成30年11月15日付法務省民二第612号〕 h301115m2_612_Redacted 以下の記事も読まれています。 (注意:本文に一部修正あり)表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔令和2年10月30日付法務省民二第796号〕 商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)〔平成30年2月27日付法務省民商第25号〕 不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(通達)〔平成29年4月17日付法務省民二第292号〕 行政不服審査法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)(平成28年3月24日付法務省民二第269号) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27年12月17日付法務省民二第874号〕 関連記事はありません。