弁護士法第二三条の二に基づく照会(抵当権等の担保権の目的たる持分とその目的でない持分を相続した場合における後者の持分のみの持分一部移転登記申請の可否等) について (平成11年7月14日民3第1414号回答)
弁護士法第二三条の二に基づく照会(抵当権等の担保権の目的たる持分とその目的でない持分を相続した場合における後者の持分のみの持分一部移転登記申請の可否等) について(平成11年7月14日民3第1414号 …
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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弁護士法第二三条の二に基づく照会(抵当権等の担保権の目的たる持分とその目的でない持分を相続した場合における後者の持分のみの持分一部移転登記申請の可否等) について(平成11年7月14日民3第1414号 …