弁護士法第二三条の二に基づく照会(抵当権等の担保権の目的たる持分とその目的でない持分を相続した場合における後者の持分のみの持分一部移転登記申請の可否等) について (平成11年7月14日民3第1414号回答)

弁護士法第二三条の二に基づく照会(抵当権等の担保権の目的たる持分とその目的でない持分を相続した場合における後者の持分のみの持分一部移転登記申請の可否等) について(平成11年7月14日民3第1414号回答)

(照会)被相続人Aが二回に分けて持分を取得し(甲区一二二番及び一三〇番)、その一方の持分(甲区一三〇番で登記した持分)のみに抵当権等の担保権を設定していたところ、相続人BがA持分の全部を相続した後に、 滞納処分及び破産宣告を受けたため、Bの相続によるA 持分全部移転登記について、別添のとおり、差押登記及び破産登記がされている。 この場合にB持分のうち抵当権等の担保権の目的とされていない持分(被相続人Aが甲区一二二番で取得した持分)についてのみ、税務署の同意及び裁判所の許可を受けた上で任意売却したいと考えるが、
一 B持分のうち、抵当権等の担保権の目的とされていない持分についてのみ、B持分一部移転登記を申請することができるか。
二  また、一のB持分一部移転登記を申請することができるとした場合に、その登記手続はどのようになるか。
(別添)本件登記簿の記載
(甲区)
122  ○○持分全部移転       持分 390/80183  A
130  △△持分全部移転       持分 1590/80183 A
133  A持分全部移転(相続)    持分 390/80183  B
137  B持分差押(滞納処分)
139  B持分破産

(乙区)

13   A持分一部(順位130番で登記した持分)抵当権設定
14   A持分一部(順位130番で登記した持分)根抵当権設定

(回答)平成一〇年一〇月二日付け整理番号第一八〇号 をもって照会のあった標記について、下記のとおり回答 します。

一について

便宜、所問の持分一部移転登記を申請することがで きる。

二について  

所問の持分一部移転登記は、登記の目的を「B持分 一部(順位一二二番から移転した持分)移転」の例により記載し、破産管財人選任証書及び監査委員の同意書又は裁判所の許可書を添付した上、破産者(破産管財人)と買受人の共同で申請する。