法人名の振り仮名を国税庁法人番号公表サイトにおいて公表するための商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成30年2月27日付法務省民商第26号〕
法人名の振り仮名を国税庁法人番号公表サイトにおいて公表するための商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成30年2月27日付法務省民商第26号〕 h300227ms_26_Redacted
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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