法人名の振り仮名を国税庁法人番号公表サイトにおいて公表するための商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成30年2月27日付法務省民商第26号〕コメントをどうぞ (法人名の振り仮名を国税庁法人番号公表サイトにおいて公表するための商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成30年2月27日付法務省民商第26号〕) 法人名の振り仮名を国税庁法人番号公表サイトにおいて公表するための商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成30年2月27日付法務省民商第26号〕 h300227ms_26_Redacted 関連記事(自動表示): 郵便料金の変更に伴う不動産登記事務及び商業・法人登記事務の取扱いについて *次のデータに【差替】がありますのでご注意願います。