不動産登記規則第63条第1項柱書の法務大臣の定める場合について(通知)〔平成20年2月4日付法務省民二第380号〕
不動産登記規則第63条第1項柱書の法務大臣の定める場合について(通知)〔平成20年2月4日付法務省民二第380号〕 h200204m2_380_Redacted
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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不動産登記規則第63条第1項柱書の法務大臣の定める場合について(通知)〔平成20年2月4日付法務省民二第380号〕 h200204m2_380_Redacted