不動産登記規則第63条第1項柱書の法務大臣の定める場合について(通知)〔平成20年2月4日付法務省民二第380号〕 不動産登記規則第63条第1項柱書の法務大臣の定める場合について(通知)〔平成20年2月4日付法務省民二第380号〕 h200204m2_380_Redacted 関連記事はありません。