不動産登記規則第63条第1項柱書の法務大臣の定める場合について(通知)〔平成20年2月4日付法務省民二第380号〕 不動産登記規則第63条第1項柱書の法務大臣の定める場合について(通知)〔平成20年2月4日付法務省民二第380号〕 h200204m2_380_Redacted 以下の記事も読まれています。 消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成20年3月25日付法務省民商第1027号〕 公認会計士法等の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成20年3月21日付法務省民商第1008号〕 不動産登記規則附則第16条の登記手続について(通知)〔平成18年5月25日付法務省民二第1277号〕 不動産登記規則の一部改正に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成29年5月18日付法務省民商第84号〕 金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成20年12月17日付法務省民商第3258号〕 関連記事はありません。