民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(登記簿の附属書類の閲覧関係)(通達)〔令和5年3月 28 日付法務省民二第 537 号〕
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(登記簿の附属書類の閲覧関係)(通達)〔令和5年3月 28 日付法務省民二第 537 号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(登記簿の附属書類の閲覧関係)(通達)〔令和5年3月 28 日付法務省民二第 537 号〕