民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(登記簿の附属書類の閲覧関係)(通達)〔令和5年3月 28 日付法務省民二第 537 号〕 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(登記簿の附属書類の閲覧関係)(通達)〔令和5年3月 28 日付法務省民二第 537 号〕 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(登記簿の附属書類の閲覧関係)(通達)〔令和5年3月 28 日付法務省民二第 537 号〕ダウンロード 関連記事(自動表示): 【修正】民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(民法改正関係)(通達)〔令和5年3月 28 日付法務省民二第 533 号〕について、一部誤りを修正 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係)(通達)令和5年9月12日付け法務省民二第927号通達(令和5年9月21日記載)(令和5年9月25日追記)