所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(租税特別措置法第84 条の2の3関係)(通知)〔令和4年3月31日付法務省民二第513号〕
所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(租税特別措置法第84 条の2の3関係)(通知)〔令和4年3月31日付法務省民二第513号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(租税特別措置法第84 条の2の3関係)(通知)〔令和4年3月31日付法務省民二第513号〕