行政不服審査法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)(平成28年3月24日付法務省民二第269号)
行政不服審査法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)(平成28年3月24日付法務省民二第269号) h280324m2_269_Redacted
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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行政不服審査法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)(平成28年3月24日付法務省民二第269号) h280324m2_269_Redacted