行政不服審査法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)(平成28年3月24日付法務省民二第269号)コメントをどうぞ (行政不服審査法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)(平成28年3月24日付法務省民二第269号)) 行政不服審査法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)(平成28年3月24日付法務省民二第269号) h280324m2_269_Redacted 以下の記事も読まれています。 不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)(平成28年3月24日付法務省民二第262号) 「不動産登記法等の一部を改正する法律の施行に伴う筆界特定手続に関する事務の取扱いについて」の一部改正について(通達)(平成28年3月24日付法務省民二第263号) 不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)(平成28年3月24日付法務省民二第268号) 不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(通達)〔平成29年4月17日付法務省民二第292号〕 登記の申請書に押印すべき者が外国人であり、その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて(通達)〔平成28年6月28日付法務省民商第100号〕 関連記事はありません。