行政区画の変更に伴う登記名義人等の住所の変更に係る登記事務の取扱いについて(通知)〔平成22年11月1日付法務省民二第2759号〕
行政区画の変更に伴う登記名義人等の住所の変更に係る登記事務の取扱いについて(通知)〔平成22年11月1日付法務省民二第2759号〕 h221101m2_2759_Redacted
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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行政区画の変更に伴う登記名義人等の住所の変更に係る登記事務の取扱いについて(通知)〔平成22年11月1日付法務省民二第2759号〕 h221101m2_2759_Redacted