行政区画の変更に伴う登記名義人等の住所の変更に係る登記事務の取扱いについて(通知)〔平成22年11月1日付法務省民二第2759号〕 行政区画の変更に伴う登記名義人等の住所の変更に係る登記事務の取扱いについて(通知)〔平成22年11月1日付法務省民二第2759号〕 h221101m2_2759_Redacted 以下の記事も読まれています。 中小企業の創造的事業活動の促進に関する時措置法の一部改正に伴う登記事務の取扱いについて 平成十二年二月十六日付け法務省民四第三九七号法務局民事行政部長、地方法務局長あて民事局第四課長通知 「委任の終了」を登記原因として認可地縁団体に所有権の移転の登記をすることの可否について(通知)〔平成22年12月1日付法務省民二第3015号〕 相続人の中に破産者がいる場合の相続の登記の申請における相続を証する情報の取り扱いについて(通知)〔平成22年8月24日付法務省民二第2078号〕 登記・供託オンライン申請システムの運用開始日及びシステム切替えに関する基本方針について(通知)〔平成22年8月12日付法務省民総第1990号〕 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者が登記義務者となる所有権の移転の登記の前提としての住所の変更の登記の要否について(通知)〔平成25年12月12日付法務省民二第809号〕 関連記事はありません。