大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔平成25年9月13日付法務省民二第384号〕
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔平成25年9月13日付法務省民二第384号〕 h250913m2_384_Redacted
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔平成25年9月13日付法務省民二第384号〕 h250913m2_384_Redacted