大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔平成25年9月13日付法務省民二第384号〕 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔平成25年9月13日付法務省民二第384号〕 h250913m2_384_Redacted 以下の記事も読まれています。 大規模災害からの復興に関する法律等の施行に伴う筆界特定の手続に関する事務の取扱いについて(通達)〔平成25年8月20日付法務省民二第364号〕 (注意:本文に一部修正あり)表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔令和2年10月30日付法務省民二第796号〕 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27年2月26日付法務省民二第124号〕 行政不服審査法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)(平成28年3月24日付法務省民二第269号) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)〔平成27年12月17日付法務省民二第874号〕 関連記事はありません。