民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和5年4月1日施行関係)(通達)〔令和5年3月 28 日付法務省民二第 538 号〕
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和5年4月1日施行関係)(通達)〔令和5年3月 28 日付法務省民二第 538 号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和5年4月1日施行関係)(通達)〔令和5年3月 28 日付法務省民二第 538 号〕
遺言と抵触する生前処分の錯誤抹消と、遺言による遺贈登記の関係 平成四年一一月二五日民三第六五六八号民事局第三課長回答 (照会) (1)昭和五〇年一二月○○日売買を原因として、遺言者甲から乙への所有権移 …