遺言と抵触する生前処分の錯誤抹消と、遺言による遺贈登記の関係 平成四年一一月二五日民三第六五六八号民事局第三課長回答

遺言と抵触する生前処分の錯誤抹消と、遺言による遺贈登記の関係
平成四年一一月二五日民三第六五六八号民事局第三課長回答

(照会) (1)昭和五〇年一二月○○日売買を原因として、遺言者甲から乙への所有権移転の登記がされ、その後昭和五三年に上記移転登記が錯誤を原因として抹消されているA不動産について、甲の死亡後、前記売買日付前の昭和五〇年七月○○日に作成された「A不動産は丙に遺贈する」との内容の遺言書が発見された。このような場合において、前記遺言に基づき、A不動産について、丙が遺言執行者とともに遺贈を原因とする所有権移転登記の申請をしたときは、受理されるでしょうか。
(2)受理されないとした場合において、仮に登記官がこれを看過して登記をしたときは、その登記は登記官が職権により抹消すべきものでしょうか。

(回答) 下記のとおり回答します。

一 照会事項(1)について
所問の登記の申請は、受理されるものと考えます。
二 照会事項(2)について
一により了知願います。