厚生年金保険法第100条の4等の規定により日本年金機構又は財務大臣に対して事務委任された滞納処分による差押え等の登記の嘱託について(依命通知)〔平成22年1月21日付法務省民二第175号〕 厚生年金保険法第100条の4等の規定により日本年金機構又は財務大臣に対して事務委任された滞納処分による差押え等の登記の嘱託について(依命通知)〔平成22年1月21日付法務省民二第175号〕 h220121m2_175_Redacted 関連記事はありません。