登記識別情報を記載した書面の登記識別情報を記載した部分が見えないようにするシールのはがれ方が不完全であることにより登記識別情報が読み取れない状態になった場合の取扱いについて(通知)〔平成22年3月19日付法務省民二第459号〕/登記識別情報を記載した書面の登記識別情報を記載した部分が見えないようにするシールのはがれ方が不完全であることにより登記識別情報が読み取れない状態になった場合の登記識別情報の再作成について(通達)〔平成22年3月19日付法務省民二第460号〕/登記識別情報を記載した書面の登記識別情報を記載した部分が見えないようにするシールのはがれ方が不完全であることにより登記識別情報が読み取れない状態になった場合の登記識別情報の再作成に係る事務処理について(依命通知)〔平成22年3月19日付法務省民二第461号〕

登記識別情報を記載した書面の登記識別情報を記載した部分が見えないようにするシールのはがれ方が不完全であることにより登記識別情報が読み取れない状態になった場合の取扱いについて(通知)〔平成22年3月19日付法務省民二第459号〕
登記識別情報を記載した書面の登記識別情報を記載した部分が見えないようにするシールのはがれ方が不完全であることにより登記識別情報が読み取れない状態になった場合の登記識別情報の再作成について(通達)〔平成22年3月19日付法務省民二第460号〕
登記識別情報を記載した書面の登記識別情報を記載した部分が見えないようにするシールのはがれ方が不完全であることにより登記識別情報が読み取れない状態になった場合の登記識別情報の再作成に係る事務処理について(依命通知)〔平成22年3月19日付法務省民二第461号〕

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