登記名義人等の商号中にローマ字等が用いられている場合における不動産登記事務の取扱いについて(依命通知) 法務省民二第2551号 平成14年10月29日

法務省民二第2551号
平成14年10月29日
法務局長殿
地方法務局長殿
法務省民事局民事第二課長

登記名義人等の商号中にローマ字等が用いられている場合における不動産登記事務の取扱いについて(依命通知)

商業登記規則等の一部を改正する省令(平成14年法務省令第47号)及び商業登記規則第51条の2第1項の規定に基づき商号の登記に用いることができる符号
に関する件(平成14年法務省告示第315号)が本年11月1日から施行されることに伴い,ローマ字その他の符号で上記告示により指定されたもの(以下「ローマ字等」という。)を商号の登記に用いることができることとなりますので,登記名義人債務者等(以下「登記名義人等」という。)の商号中にローマ字等が用いられている場合における不動産登記事務の取扱いについては,下記の点に留意するよう,貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
なお,本通知は,登記名義人等が外国人又は外国法人である場合,登記名義人等の住所が外国である場合等についての従来の取扱いを変更するものではありませんので,念のため申し添えます。


第1 申請書等の記載
ローマ字等が用いられている商号を,申請人等として,申請書その他の登記に関する書面に記載する場合には,別紙の1の(1)の振り合いによるものとするが,別紙の(1)(2)の振り合いによるものであっても,補正させることを要しない。

第2 登記簿の記載
登記名義人等として,ローマ字等が用いられている商号を登記簿に記載する場合には,次のとおり取り扱うものとする。
1 登記事務を電子情報処理組織により取り扱う場合
 2バイト文字(いわゆる全角文字)で,商号として登記されているとおりに記載する。
2 登記事務を電子情報処理組織により取り扱わない場合
 別紙の2の振り合いにより記載するものとする。