厚生年金保険法第100条の4等の規定により日本年金機構又は財務大臣に対して事務委任された滞納処分による差押え等の登記の嘱託について(依命通知)〔平成22年1月21日付法務省民二第175号〕 厚生年金保険法第100条の4等の規定により日本年金機構又は財務大臣に対して事務委任された滞納処分による差押え等の登記の嘱託について(依命通知)〔平成22年1月21日付法務省民二第175号〕 h220121m2_175_Redacted 以下の記事も読まれています。 商業・法人登記事務の集中化の実施に伴う経過的な商業・法人登記事務の取扱いについて(依命通知)〔平成22年7月16日付法務省民商第1719号〕 日本年金機構の成立に伴う不動産登記事務の取扱いについて(依命通知)〔平成22年3月24日付法務省民二第744号〕 租税特別措置法第80条第2項の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式について(依命通知)〔平成22年7月8日付法務省民商第1665号〕 参加差押えをした税務署長がする換価執行決定による権利移転等の登記の嘱託について(依命通知)〔平成30年12月25日付法務省民二第817号〕 租税条約等に基づく外国租税に係る滞納処分による差押え等の登記の嘱託について(依命通知)〔平成26年6月11日付法務省民二第310号〕 関連記事はありません。