存続会社が1通の吸収合併契約書により複数の消滅会社との間で吸収合併をする場合の登記の取扱いについて(通知)〔平成20年6月25日付法務省民商第1774号〕 存続会社が1通の吸収合併契約書により複数の消滅会社との間で吸収合併をする場合の登記の取扱いについて(通知)〔平成20年6月25日付法務省民商第1774号〕 h200625ms_1774_Redacted 関連記事はありません。