存続会社が1通の吸収合併契約書により複数の消滅会社との間で吸収合併をする場合の登記の取扱いについて(通知)〔平成20年6月25日付法務省民商第1774号〕 存続会社が1通の吸収合併契約書により複数の消滅会社との間で吸収合併をする場合の登記の取扱いについて(通知)〔平成20年6月25日付法務省民商第1774号〕 h200625ms_1774_Redacted 以下の記事も読まれています。 吸収合併に際しての発行可能株式総数を超えた株式の発行及び当該枠外発行の数を前提とする発行可能株式総数の増加に係る条件付定款変更の可否について(通知)〔平成20年9月30日付法務省民商第2665号〕 消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成20年3月25日付法務省民商第1027号〕 公認会計士法等の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成20年3月21日付法務省民商第1008号〕 親会社を同じくする完全子会社間における新株を割り当てない吸収合併の登記について(H16・1・15法務省民商第84号通知) 金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通知)〔平成20年12月17日付法務省民商第3258号〕 関連記事はありません。