親会社を同じくする完全子会社間における新株を割り当てない吸収合併の登記について(H16・1・15法務省民商第84号通知)

親会社を同じくする完全子会社間における新株を割り当てない吸収合併の登記について(H16・1・15法務省民商第84号通知)

(通知)標記の件について、別紙一のとおり東京法務局民事行政部長から照会があり、別紙二のとおり回答しましたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

別紙一
 存続会社と消滅会社の親会社が同じである完全子会社間の吸収合併について、消滅会社の株主である親会社に対して新株を割り当てない旨の記載がある合併契約書を添付してされた存続会社の合併による変更登記の申請は、受理して差し支えないと考えますが、いささか疑義がありますので照会します。

別紙二
 平成一五年一二月二五日付け日記第六三三号をもって照会のありました標記の件については、貴見のとおりと考えます。