仮登記根抵当権の元本確定の登記の可否等について(平成14.5.30法務省民二第1310号通知)

仮登記根抵当権の元本確定の登記の可否等について(平成14.5.30法務省民二第1310号通知)

(依命通知)標記の件について、別紙甲号のとおり横浜地方法務局長から民事局長あて照会があり、別紙乙号のとおり回答したので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

(別紙甲号)標記については、下記の理由により可能と考えますが、いささか疑義がありますので、お伺いします。
 なお、上記の登記が可能であるとした場合の登記の形式は、付記の仮登記ではなく、付記の本登記により登記すべきものと考えますが、併せてお伺いします。

       記

 元本確定の登記は、単に元本の確定という事実を報告的に公示する登記で、対抗要件としての登記ではないと解されます。したがって、順位保全の必要ほないが、仮登記された根抵当権につき元本が確定したという事実を公示することは、それにより元本の確定を前提とした登記をすることができるという利益があり、かつ、登記手続上の障害もないことから、可能と考えます。
 なお、この場合の登記の形式としては、仮登記した権利を目的とする登記ではありますが、単に事実を公示するものであり、仮登記によることなく、付記の本登により登記することができるものと考えます。

(別紙乙号) 本年三月八日付け二登(1)第一五四号をもって照会のあった標記の件についてほ、いずれも貴見のとおりと考えます。