本店移転登記における債権譲渡登記等の取扱いについて 平成十一年十一月三十日二法登一第四一〇号東京法務局民事行政部長照会、平成十一年十 二月六日付け法務省民四第二六一〇号民事局第四課長回答、同日付け法務省民四第二六一一号法務局民事行政部長(除く東京)、地方法務局長あて民事局第四課長通知

本店移転登記における債権譲渡登記等の取扱いについて
平成十一年十一月三十日二法登一第四一〇号東京法務局民事行政部長照会、平成十一年十 二月六日付け法務省民四第二六一〇号民事局第四課長回答、同日付け法務省民四第二六一一号法務局民事行政部長(除く東京)、地方法務局長あて民事局第四課長通知

(通知)照会の件について、別紙一のとおり東京法務局民事行政部長から照会があり、別紙二のとおり回答したので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

別紙一
 会社が、旧本店所在地を管轄する登記所の管轄区域内に支店を残して他の登記所の管轄区域内に本店を移転した場合の旧本店所在地でする本店移転の登記において、 現に効力を有する債権譲渡登記等に関する登記があるときは、商業登記法第一一〇条の規定によりその登記事項を職権抹消すべきと考えますが、いささか疑義がありますので、照会します。
別紙二
 平成一一年一一月三〇日付け二法登一第四一〇号をもって照会のあった標記については、貴見のとおりと考えます。
  なお、この場合、登記をした者に対する通知の手続 (商業登記法第一一〇条第一項後段)は不要ですので、 念のため申し添えます。