不動産登記に関する通知書の取扱について(平成15・2・5民二341法務省民事局民事第二課長通知)

不動産登記に関する通知書の取扱について(平成15・2・5民二341法務省民事局民事第二課長通知)

(通知)
 不動産登記に関する通知書については、下記により取り扱うこととしましたので、この旨を貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

1 プライバシー保護シールのちょう付
 不動産登記事務取扱手続準則附録第58号から附録第63号まで、附録第69号及び附録第77号の通知書には、裏面に(附録第58号の通知書には、表面下段にも)プライバシー保護シールをちょう付して発出するものとする。
2 不動産登記法第44条ノ2第1項の規定による通知書の取扱い
 不動産登記法第44条ノ2第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による通知書を発出する場合には、あて名欄の適宜の余白に「転送不要」と記載するものとする。