医療法人の理事長の就任による変更の登記の申請書に添付すべき書面について(通知)平成15年4月22日法務省民商第1223号

法務省民商第1223号
平成15年4月22日
法務局民事行政部長殿
地方法務局長殿
法務省民事局商事課長

医療法人の理事長の就任による変更の登記の申請書に添付すべき書面について(通知)

標記の件については,下記の点に留意するよう貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
                      記
1 医療法人の理事長は,定款又は寄附行為の定めるところにより,医師又は歯科医師である理事のうちから選出する(都道府県知事の認可を受けた場合には,医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。)とされている(医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第46条の3第1項)ことから,その就任による変更の登記の申請書には,当該変更を証する書面(組合等登記令(昭和39年政令第29号)第17条第1項本文)の一部として,その者が医師若しくは歯科医師であることを証する書面又は都道府県知事の認可書を添付しなければならない。
 医師又は歯科医師であることを証する書面には,医師免許証又は歯科医師免許証の写しが該当する。
2 法第46条の2第1項ただし書の規定に基づき都道府県知事の認可を受けて1人の理事を置く医療法人にあっては,当該理事が理事長とみなされる(法第46条の3第2項)が,この場合の理事長の就任による変更の登記の申請書には,当該変更を証する書面(組合等登記令第17条第1項本文)の一部として,都道府県知事の認可書を添付しなければならない。