租税特別措置法第80条第3項の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式及び預金保険法の規定により登録免許税の免税措置を受けるための預金保険機構の書類の様式について(依命通知)〔平成26年3月6日付法務省民二第186号〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
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租税特別措置法第80条第3項の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式及び預金保険法の規定により登録免許税の免税措置を受けるための預金保険機構の書類の様式について(依命通知)〔平成26年3月6日付法務省民二第186号〕