警戒区域設定指示等が解除された地域における東日本大震災に伴う所有権の移転等の登記における被災代替建物の敷地の用に供されると見込まれる土地に係る登録免許税の免除措置の取扱いについて〔平成26年3月10日付事務連絡〕
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
登記の真正性担保機能を果たすことは司法書士の使命です。
警戒区域設定指示等が解除された地域における東日本大震災に伴う所有権の移転等の登記における被災代替建物の敷地の用に供されると見込まれる土地に係る登録免許税の免除措置の取扱いについて〔平成26年3月10日付事務連絡〕